会員特典
会費も税額控除対象です。
会員になると定期的に講座・イベントの案内、みずしま財団だよりをお届けします。
会費も税額控除対象です。
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その年の総所得金額等の40%相当額が寄付金控除されます。
(確定申告でキャッシュバックされます)
遺贈寄付については相続税がかかりません。遺贈とは、遺言によって遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体に無償で譲渡することです。ご資産をみずしま財団が推進する、環境再生に役立てることができます。
所得税 | 総所得の40%を限度として、下記のとおり控除することができます。 寄付金総額-2,000円=総所得から控除できる額 |
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相続税 | 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄付した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は非課税となります。 |
住民税 | 一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄付金を個人住民税の軽減措置(寄付金控除)対象の寄付金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄付金を限度として、下記のとおり控除することができます。 ・条例で指定している都道府県の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の4% (寄付金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額 ・条例で指定している市区町村の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の6% (寄付金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額 ※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。 |
法人税 | 公益財団法人に対する寄付金に対しては、通常の損金算入に加え、別枠の損金算入が認められており、下記の損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができます。 (資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金算入限度額 |
みずしま財団へのご寄付、会費の入金は、口座振替またはみずしま財団窓口で行っていただけます。
寄付金と賛助会費を、同時にご入金いただくこともできます。
<ゆうちょ銀行> 銀行口座の場合
<ゆうちょ銀行> 振替口座の場合
<中国銀行>
事務所に持参していただくことも可能です。
財団の活動への励ましの言葉もかけてもらえると嬉しいです。
地域再生にご関心のある方、みずしま財団の活動の趣旨にご賛同いただける方であれば、誰でも、いつからでも入会できます。
みずしま財団の仲間となって、活動を支えてほしいと願っています。持続可能な社会を作る活動にご参加ください。
※会費は寄付控除の対象となります
みずしま財団へのご寄付、会費の入金は、口座振替またはみずしま財団窓口で行っていただけます。
寄付金と賛助会費を、同時にご入金いただくこともできます。
入金方法はこちら ▶
みなさんからの寄付金は、みずしま財団の4つの活動(環境学習・協働(まちづくり)/海ごみ・海の再生/環境保健/資料館プロジェクト)の推進力になります。
みずしま財団のミッションの実現のためには「活動への理解者(仲間)」と「安定した資金」が必要です。ぜひ、みずしま財団の仲間になっていただき、みずしま財団の活動を「寄付金」で支えてください。
みずしま財団は、岡山県から「公益財団法人」としての認定(2011年11月)を受けており、税法上の「特定公益増進法人」に該当します。従ってみずしま財団への寄附金・賛助会費は、税制上の優遇措置の対象となります。この制度を利用していただき、みずしま財団を応援していただけると嬉しいです。よろしく願いいたします。